今回は端的に法律について、考えをまとめようと思います。
民法:
個人間の権利を決める法律。裁判所に権利を認めてもらうためのルールを定めている。
権利とは?1:お金を払え。2:ものを渡せ。3:ある行為をしろ。4:ある行為をするな。が基本。
1:お金を払え、というのが金銭債権と呼ばれるもの。
お互いの合意で発生するものが約定債権、法律の定めに従い生じるのが法定債権。
AさんがBさんにカメラを100万円で売ると約束した、とする。そうすると、Aさんはカメラを渡す義務を負う代わりに、100万円の支払を受ける権利を得る。Bさんは、100万円を支払うかわりに、カメラの引き渡しを受ける権利を得る。このような合意を売買契約と呼ぶ。想定したとおりに進めば良いが、いろいろと困ったことが起きたときに、最後、裁判所がどう決めるか、を書いているのが、民法である。
たとえば、4月1日に現金を渡し、カメラと交換することとしていたが、Aさんが当日忘れてしまった。そうするとどうなるか?Bさんとしては、カメラをもらえないのに、支払ってしまうと、カメラが最終的にもらえなかったときに、払い損になる。現金と交換でカメラをもらいたい。そこで、同時履行の抗弁権という考えがある。
……ということをまとめて整理して書きたいと思いつつ、時間が経過した。